文化財保護法によって求められるすべてのプロセスを一括してお任せいただけます。
当該地区における遺跡の有無を確認するため、確認調査(試掘)などの事前調査を行います。遺跡の存在が確認された場合は、開発工事に着手する60日以前に行政機関に届出を行う必要があります(文化財保護法92条1項【発掘会社が提出】・93条1項【事業主が提出】)。
文化財保護法92条1項に関する届出書類を作成し、博通から行政機関に届出を行うことが可能です。
確認調査(試掘)や届出の内容にもとづき、発掘調査の必要の有無を判断します。発掘調査が必要な地区において開発工事を実施する場合は、調査期間やスケジュール、予算など具体的な内容を提示します。
神奈川県における豊富な発掘経験をもとに、精度の高いスケジュールと予算を提示することができます。
発掘調査を確実かつスピーディに進め、予定通りに完了させるため、神奈川県教育委員会認定の調査担当者をリーダーとするプロジェクトチームを編成します。また、調査開始30日前までに行政機関に調査実施を届け出ます(文化財保護法92条1項)。
現場を運営するリーダーには、神奈川県教育委員会認定の資格が必要となります。当社にはこの資格を有する社員が複数名いるのでスムーズにプロジェクトを編成でき、行政機関への届け出が行えます。
重機などで表土を取り除いた後、手作業で遺跡の発掘を行います。当時の建築物の状況を示す遺構や土器・石器など遺物の出土状況を図面化するとともに、遺跡全体の測量や写真による記録を行います。
当社には、現場調査のプロだけでなく図面作成のプロも複数おり、充実したスタッフでスピーディに作業を進めることができます。
発掘調査の内容について、行政機関に承認を受けることで、現場での作業は完了します。なお複数の時代の遺構面が存在している場合は、それぞれの層について教育委員会による「見極め」を受ける必要があります。
発掘調査は、新しい時代(上層)から古い時代(下層)へ向かって一面ずつ進められます。各層において、調査成果は教育委員会による「見極め」を受ける必要があります。当社では、長年の調査経験で築き上げた鎌倉市教育委員会との信頼関係から、「見極め作業」をスムーズに進行できるため、無駄な時間を省くことができます。
発掘調査の最大の目的は、文化遺産の記録保存にあります。出土品の整理・復元、遺跡の図面・写真の整理、調査記録の編集を行うとともに、考古学的な評価を加えた「発掘調査報告書」を編集・発行します。報告書の刊行をもって発掘調査の全作業工程を完了します。(発掘調査報告書の刊行は義務付けられています)。また、考古学的価値の高い遺跡・遺物は保存・展示します。
当社では、施主様のご希望にあわせ、完成した店舗や集合住宅内での出土品・写真パネル展示等の企画・制作も行っています。
調査作業
遺構測量作業
土層記録図面作成
整理作業(遺物注記)
整理作業(遺物実測)
発掘調査報告書